定款
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本オンラインカウンセリング協会という。
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区に置く。
第3条 この法人は、メンタルヘルスをはじめとする個人のかかえる問題をサポートするカウンセラー・専門家、およびカウンセリングに興味を持ち研究活動をする研究者・学 生等に対し、アイティー技術を有効活用したカウンセリングの理解を深める促進、研究活動を行い、次世代に必要なカウンセリングに関わる技術の開発、カウンセラーの育成を通じて、国民の福祉の向上、ひいては社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)子どもの健全育成を図る活動
- (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に関する事業を行う。
- (1)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に関する情報及びサービスの提供に関する事業
- (2)上記に関する倫理規定の作成並びに啓蒙、相談に関する事業
- (3)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に係る情報及びサービス利用者の権利保護の研究に関する事業
- (4)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に関する利用技術の研究、開発に関する事業
- (5)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に関する研究会、研修会の開催に関する事業
- (6)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に関する人材の教育育成に関する事業
- (7)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に関する通信機器、ソフト、システム等の標準化と共同利用に関する事業
- (8)カウンセリングおよびメンタルヘルス全般に関する内外関係機関、諸団体との交流、調整に関する事業
- (9)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第6条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、資金協力を行う個人又は団体
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
第8条 正会員は、理事会において別に定める会員規約に従い、入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、または正会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条
会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ ればならない。
- (1)この定款に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 5人以上10人以内
- (2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長とする。また、1人を副理事長とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけ ればならない。
- (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
第4章 総 会 第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散
- (3)合併
- (4)事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
- (5)事業報告及び収支決算の承認
- (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (8)その他運営に関する重要事項
第23条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
- (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
第30章 理事会は、理事をもって構成する。
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第33条 理事会は、理事長が招集する。
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(管 理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会にて定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所 轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の半数以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会にて定める。
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
入会金 | (1)正会員 | 4,000円 | |
---|---|---|---|
(2)賛助会員 | 1口 | 50,000円 | |
年会費 | (1)正会員 | 3,000円 | |
(2)賛助会員 | 1口 | 50,000円 |
附則 1 この定款の変更は、所轄庁の認可のあった日(平成15年10月24日)から施行する。
附則 1 この定款の変更は、平成16年10月1日から施行する。
附則 1 この定款の変更は、平成17年11月28日から施行する。
附則 1 この定款の変更は、所轄庁の認可のあった日から施行する。
附則 1 この定款の変更は、所轄庁の認可のあった日から施行する。
役員一覧
理事 渋谷英雄(臨床心理士)
理事 安藤 亘(iさぽーとステーション代表・精神保健福祉士・社会福祉士)
理事 関口 妙子(NPO法人キーパーソン21理事)
理事 梅澤志乃(臨床心理士・産業カウンセラー・2級キャリアコンサルティング技能士)
理事 中村洸太(臨床心理士・産業カウンセラー)
監事 小磯 和俊(産業カウンセラー)
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
特定非営利活動法人日本オンラインカウンセリング協会(以下、当会という)は、当会の社会的責任と、個人情報に関する法令等を遵守した個人情報の重要性を認識し、以下の方針をもとに個人情報保護の遵守に努めてまいります。
第1条 個人情報の取得と利用
個人情報の取得・利用に際して、その利用目的を明確にし、本人の同意を得たうえで利用目的の達成に必要な範囲内で適法かつ公正な手段によって取得・利用を行います。また、本人の同意を得ずに目的外利用、第三者への提供・開示は行わないとともにそのための措置を講じます。
第2条 個人情報保護に関する法令・規範の遵守
保有する個人情報に関して適用される法令、国が定める指針その他の規範を遵守いたします。
第3条 個人情報の管理と保護
個人情報の管理を厳重に行い、個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩を防ぐための適切な予防及び是正処置を行います。
第4条 苦情及び相談についての対応
個人情報の取扱いに関する苦情及び相談のための窓口を設置し、適切な対応を行います。
第5条 個人情報保護教育の実施
個人情報を適切に取り扱うため、定期的に当会担当者に個人情報保護教育を行います。
2014年8月20日(制定)
特定非営利活動法人日本オンラインカウンセリング協会
個人情報取扱責任者 渋谷英雄
【個人情報に関するお問い合わせ窓口】
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事務局
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